注文住宅/建て替え

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注文住宅/建て替え

9つの基本性能 その1

長期優良住宅
長期優良住宅

その1 国民の住宅に関する負担を軽減する

住宅を長期にわたって使うことにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負担を低減するとともに、
建て替えにかかる費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換をはかる
ことを目的としています。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年/平成21年 6月4日施行)

その2 長期優良住宅を建てる時に必要な6つの条件 ※戸建住宅の場合

長期優良住宅

その3 建てた後もメンテナンスすることで保たれる資産価値

住宅性能は、経年にともない低下する部分も出てきますので、
節目ごとに専門家による建物の評価を得ることが大切です。リフォームやメンテナンスなどを上手に活用し、
建物の資産価値を保ちつつ、長く快適に住み継いでいく意識をもちましょう。

長期優良住宅

9つの基本性能 その2

省令準耐火構造
省令準耐火構造

9つの基本性能 その3

フラット35S

【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申し込みのお客さまが省エネルギー性・耐震性などに優れた住宅を取得される場合
に、【フラット35】のお借入金利が一定期間引き下がる制度です。東日本大震災からの復興・住宅の省CO2対策を推進するため、
省エネルギー性の優れた住宅について、【フラット35】Sの金利引下げ幅及び金利引下げ期間を拡大しています。

9つの基本性能 その4

耐震等級

建物の強さを表す指標として、品確法の住宅性能表示での耐震等級があります。
最低の基準として建築基準法の範囲内を等級1、建築基準法の1.25倍の強さを等級2、建築基準法の1.5倍の強さを
等級3として、3段階の耐震等級が設けられています。

その1 耐震等級

耐震等級

※評価の対象は、柱、はり、主要な壁、基礎などの構造躯体の部分です。

その2 倒壊防止

耐震等級

その3 損傷防止

耐震等級

9つの基本性能 その5

耐風等級

建物の強さを表す指標として、品確法の住宅性能表示での耐震等級以外に、耐風等級があります。
最低の基準として建築基準法の範囲内を等級1、建築基準法の1.20倍の強さを等級2として、2ランクの耐風等級が
設けられています。日本は、外国に比べて地震や台風、大雨、土砂災害などの自然災害が発生しやすい国土です。
しかし、地震に対する耐震等級を気にされる方は多いのですが、台風に対する耐風等級を気にされる方は少ないのが現状です。

耐風等級

9つの基本性能 その6

省エネ等級

省エネルギー対策等級とは、建物の断熱性能など省エネルギー対策(省エネルギー性)の度合いを示す等級です。
省エネルギー対策等級が高ければ、それだけ建物の断熱性が上がります。したがって暖冷房費を節約することができます。
また、省エネルギー対策等級が高い住宅に対してはさまざまな補助・助成制度が近年、増えています。

省エネ等級

9つの基本性能 その7

準防火地域対応

市街地における火災被害を最小限に抑えるための制度として、都市計画には「防火・準防火地域」の指定があります。
準防火地域では火災が発生した時、その地域全体に火災が広がらないよう、新築や増改築をする際に建築物の構造に
一定の基準を設けています。

準防火地域対応

ご覧の通り、大阪府は東京都と比べて建築物の防火性能を向上させる防火・準防火地域の指定が遅れています。

その1 防火・準防火地域指定の規定

防火・準防火地域指定の規定は、市町村によって異なります。建ぺい率60%以上を指定する地域もあれば、
近隣商業地域・商業地域を指定する地域、用途地域指定区域全域を指定する地域等もあります。
※詳細については各市町村への確認が必要です。
また、準防火地域内では建物の規模によって耐火建築物にしないといけないもの、耐火建築物または準耐火建築物にしない
といけないもの、木造建築物でもいいものが規定されています。

その2 一般の木造建築物の場合

一般の木造建築物は、延べ面積が500平方メートルまでで、かつ3階建て以下で建築可能となっていますが、
この場合も主要構造部や延焼の恐れのある部分などについて、防火の基準などが細かく定められています。

その3 木造2階建てまたは平家建ての場合

木造2階建てまたは平家建ての場合は、隣地から一定の距離内で、延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は、
防火構造としなければなりません。また、これに附属する高さが2mを超える門や塀は、不燃材料で造るか、または
不燃材料で覆わなければなりません。

その4 準防火地域内の建築制限

準防火地域対応

9つの基本性能 その8

瑕疵担保責任保険

契約に従って、住宅の引渡しや工事の完了をしたものの、約束どおりの「性能」「品質」が確保できていないことをいいます。
例えば、住宅を新築する時は建築基準法が定めた耐震性能を満たさない状態が「瑕疵」です。
この場合、売主または請負業者は、補修により必要な性能を確保する義務があります。

瑕疵担保責任保険 概要

瑕疵担保責任保険

9つの基本性能 その9

住宅性能評価

家が建ってからでは見えなくなってしまう構造や、住んでしばらくしてからわかる住まいの快適性などを、
きちんと確認できるように。

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